有給休暇はいつから何日?入社半年・年5日のルールを整理
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こんな方へ入社後の休みを知りたい方、有給が取りやすい会社を探したい方へ
「有給あり」と書いてあるけれど、いつから使えるのか、ちゃんと休めるのかが気になる。制度があるかだけでなく、実際の使い方まで知りたいですよね。まずは法律上の基本を確認し、そのうえで会社ごとの運用を聞いてみましょう。
この記事のポイント
- 入社6か月・出勤率8割以上で発生。通常の付与日数なら最初は10日
- 法律の基準は勤続年数に応じて年20日まで増える。会社が上乗せする場合もある
- 年10日以上付与される人に年5日取得させることは会社の義務
有給休暇がもらえる条件
年次有給休暇(有給)は、次の2つを満たした人に与えられます。正社員だけの制度ではなく、契約社員やパートにもあります。付与日数は所定労働日数・時間などで決まり、パートでも正社員と同じ日数になる場合があります。
- 雇い入れの日から6か月続けて働いている
- その期間の全労働日の8割以上出勤している
入社半年で10日。そのあとは勤続年数に応じて増える
次の表は、週5日以上働く方など、通常の付与日数が適用される場合の例です。その後の付与にも出勤率などの条件があります。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
使わなかった有給休暇は、翌年まで繰り越せます(有給休暇の権利は2年で時効になります)。
年5日の取得義務
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される人には、そのうち年5日を、会社が時季を指定するなどして必ず取得させることが義務になりました。本人が申し出て取った日や、計画的に付与された日もこの5日に数えます。5日しか取れない、という上限ではありません。
「有給あり」の先に、取り方も聞いてみよう
- 入社してすぐ有給休暇が使えるか(法律より早く付与する会社もある)
- 年間休日の日数(有給休暇は年間休日に含まれない)
- 有給休暇の取得率や、平均の取得日数
会社に聞くときは、こんな言い方でも
「有給休暇は入社からいつ付与されますか。申請は何日前までで、連休を取る場合はどう調整していますか?」
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年間休日120日以上の求人を見る編集:シャイニー / 制度の確認:
※この記事は一般的な情報をまとめたものです。週の勤務日数が少ない場合などは付与日数が異なります。くわしくは勤務先や労働基準監督署にご確認ください。