社会保険完備なら何に入れる?4つの保険と入社日の確認ポイント
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こんな方へ初めて正社員になる方、入社後の保険や手取りが気になる方へ
よく見る「社会保険完備」。何となく安心する言葉ですが、どんなときに役立ち、給与から何が引かれるのかは、少しわかりにくいですよね。4つの保険を分けて見ながら、入社前に確認したいことを整理します。
この記事のポイント
- 求人票では、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つを指すのが一般的
- 健康保険などは本人の負担もある。労災保険の保険料は会社負担
- 加入条件を満たす場合は試用期間中も対象。個人事業所などには扱いの違いがある
4つの保険を「役割」と「負担」で見てみよう
| 保険 | どんなときに役立つ | 保険料 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 病気やけがの治療費の負担が原則3割になる。出産や病気で休んだときの手当も | 会社と本人で原則半分ずつ |
| 厚生年金保険 | 国民年金に上乗せして、老後や障害を負ったときに年金を受け取れる | 会社と本人で半分ずつ |
| 雇用保険 | 失業したときの給付や、育児休業中の給付などを受けられる | 会社と本人で負担(会社のほうが多い) |
| 労災保険 | 仕事中や通勤中のけが・病気の治療費や休業中の補償 | 全額会社が負担 |
健康保険と厚生年金保険をまとめて「社会保険」、雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」と呼ぶこともあります。求人票の「社会保険完備」は、この4つすべてに加入できるという意味で使われるのが一般的です。
正社員なら全員同じ?加入条件は保険ごとに違う
- 健康保険・厚生年金保険:法人の事業所は原則として適用対象です。そこで加入条件を満たす人が加入します。個人事業所では、従業員数や業種などによって強制加入の対象とならない場合や、任意で加入する場合があります。「正社員」という呼び方だけでは決まりません。
- 雇用保険:原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇われる見込みがある人が対象です。昼間学生などの例外があります。
- 労災保険:原則として、労働者を1人でも雇う事業所が適用対象です。農林水産業の一部などには例外があります。対象の事業所では、正社員・パートなどの呼び方にかかわらず労働者が対象になります。
「試用期間後に加入」と書いてあったら
「社会保険完備」と書かれていない求人では、どの保険に加入できるのかを確認しましょう。また、加入は試用期間中からが原則です。「試用期間後に加入」と書かれている場合は、理由を確認しておくと安心です。
採用担当の方へ:求人で伝えておきたいこと
「社会保険完備」とだけ書くより、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の名称を明示すると伝わりやすくなります。加入義務がある人の手続きを試用期間後まで延ばす運用にしないでください。適用事業所にあたるかなどが不明なら、年金事務所やハローワークに確認しましょう。
会社に聞くときは、こんな言い方でも
「加入する保険の種類と資格取得日はいつですか。試用期間中も同じ扱いか、労働条件通知書でも確認できますか?」
加入する保険を確認しながら、正社員求人を探す
正社員の求人を見る編集:シャイニー / 制度の確認:
※この記事は一般的な情報をまとめたものです。保険料の率や加入の細かな条件は、年金事務所やハローワークなどでご確認ください。