労働条件通知書で何を伝える?採用時・入社前に確認する5項目
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こんな方へ内定を受けた方、入社条件を最終確認したい方。採用担当の方にも
内定が出てほっとしたあとこそ、働く条件を落ち着いて確認したいタイミングです。「面接ではこう聞いたはず」と感じたら、あいまいなままにしなくて大丈夫。求人票と労働条件通知書を並べて、違いをひとつずつ確かめましょう。
この記事のポイント
- 会社は、働く条件を書面などで示すことが法律で決まっている
- 2024年4月から、転勤や仕事内容の「変更の範囲」も示すことになった
- 求人票と違う点があれば、入社前に確認しておく
この記事の目次
労働条件通知書は、入社条件を確かめる書面
会社は、労働契約を結ぶときに、給与や労働時間などの労働条件を働く人に示さなければなりません(労働基準法第15条)。そのうち大切な項目は、書面で示すことになっています(本人が希望し、出力して書面にできる方法ならメールなどでも可)。この書面を「労働条件通知書」と呼ぶのが一般的です。
給与・時間・勤務地。まずは5項目を照合しよう
- 契約の期間(期間の定めがあるかどうか)
- 働く場所と、仕事の内容
- 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇
- 給与の決め方・計算方法・支払い方法、締め日と支払日
- 退職に関すること(解雇の理由を含む)
2024年4月から増えた項目
2024年4月から、労働条件を示すときのルールが変わり、次の項目が加わりました。
- すべての人:働く場所と仕事内容の「変更の範囲」(将来、転勤や部署異動でどこまで変わる可能性があるか)
- 契約社員など期間の定めがある人:契約更新の上限(通算の期間や回数の上限)があるかどうかと、その内容
- 無期転換を申し込める人:無期転換を申し込めることと、転換後の労働条件
たとえば求人票には「転勤なし」、書面の変更の範囲には「会社の定める全国の事業所」。このように読み方が食い違う記載があれば、どちらの条件で契約するのか確認します。
採用担当の方は、変更点を口頭で伝えるだけで終わらせず、応募者が確認できる方法で具体的に示しましょう。
違いに気づいたら、承諾する前に確認を
求人票の内容と、実際に示された労働条件が違うこともあります。会社は、求人の内容を変える場合には、その内容を応募者にわかるように示すことが求められています。違いに気づいたら、どこが、なぜ変わったのかを入社や承諾の前に確認しましょう。説明を受けたら、最終的な条件を書面などに残しておくと、あとから確認できます。
採用担当の方へ:求人で伝えておきたいこと
求人票の内容と、実際に結ぶ契約の条件に違いがないか、渡す前に照合しましょう。勤務地や仕事内容の変更の範囲、有期契約の更新上限なども確認します。変更がある場合は、何が変わったかが応募者に伝わるよう示し、最終条件を確認できる状態にしてください。
会社に聞くときは、こんな言い方でも
「求人票では月給〇万円とありましたが、この書面では内訳が違うようです。変更点と理由、最終的に適用される条件を確認させてください。」
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※この記事は一般的な情報をまとめたものです。くわしくは勤務先や都道府県労働局などの窓口にご確認ください。