残業は月何時間まで?36協定の上限と「残業少なめ」の見極め方
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こんな方へ残業の少ない仕事を探す方、勤務時間の条件を確認したい方へ
「残業少なめ」と書いてあっても、月何時間なのかがわからないと、帰宅後の時間は想像しにくいものです。まずは法律上の上限と、実際に働く時間を分けて考えてみましょう。上限いっぱいまで働くのが普通、という意味ではありません。
この記事のポイント
- 法定労働時間は原則1日8時間・週40時間
- 残業させるには、会社と労働者代表の間の「36協定」が必要
- 残業の上限は原則として月45時間・年360時間
この記事の目次
1日8時間・週40時間が原則。休憩は別に数える
労働基準法では、休憩を除く労働時間の原則的な限度を、1日8時間・1週40時間と定めています。変形労働時間制など、働き方による扱いの違いもあります。これを「法定労働時間」といいます。
休憩は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、勤務の途中に与えることになっています。
残業には36協定が必要
法定労働時間を超えて働かせる(時間外労働)、または法定休日に働かせるには、会社と労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)が協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。労働基準法第36条に定められているため「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
月45時間・年360時間。特別条項にも限度がある
36協定を結んでも、時間外労働には上限があります。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則 | 月45時間・年360時間 |
| 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項) | 時間外労働は年720時間以内 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 時間外労働と休日労働の合計が、2〜6か月のどの平均でも月80時間以内 月45時間を超えられるのは年6か月まで |
上の表は一般的な上限です。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では原則月42時間・年320時間となり、自動車運転の業務や医師などには別の特例があります。応募先の制度は厚生労働省の案内とあわせて確認しましょう。
割増賃金
- 時間外労働:25%以上(月60時間を超えた部分は50%以上)
- 法定休日の労働:35%以上
- 深夜(22時〜翌5時)の労働:25%以上
求人票で「固定残業代」「みなし残業」と書かれている場合は、何時間分がいくら含まれているか、それを超えた分が支払われるかを確認しましょう。
求人票で見ておきたいこと
- 勤務時間と休憩時間
- 月平均の残業時間
- 固定残業代の有無と、その時間数・金額
採用担当の方へ:求人で伝えておきたいこと
「残業少なめ」だけでなく、対象職種の平均時間と集計した期間を添えましょう。繁忙期との違いが大きいなら、その幅も伝えると親切です。固定残業代の対象時間と、実際に働いている残業時間を混同させない記載にしてください。
会社に聞くときは、こんな言い方でも
「この職種の月平均の残業時間と、繁忙期に多い月の時間を教えてください。固定残業代の時間数とは別に、実際の時間を知りたいです。」
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編集:シャイニー / 制度の確認:
※この記事は一般的な情報をまとめたものです。変形労働時間制など働き方によって扱いが変わる場合があります。くわしくは労働基準監督署などにご確認ください。